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青色申告・今年の発見

■支払調書は必ずしも添付しなくても、確定申告の書類は提出できる

年度末に支払調書の送付は、「義務」じゃないそうです。「企業の好意」だそうですよー。
だから、支払調書を書類に添付しなくても、数字さえ合っていればOKなんだとか。
それでも少なめの収入で申告して良いことはないので(あとで追徴課税喰らう)、
フリーランスのヒトはよっぽど気をつけて、各社から振り込まれた金額を管理してないとダメみたいです。

○今年、想像以上に年収が増えてしまっていて、アドバイスを得た所、経費として↓のものが認められる…とのことでした。

■不動産を購入、自宅兼事務所として使っている場合、

各種住宅取得控除の他に、本年度の支払予定金額みたいなのが銀行から送られてきてると思いますが、それを経費として使えます、とのこと!


・ローンの毎月支払分で、利息分と書いてある金額の1年分合計 × 自宅を仕事で使ってる面積(割合) → 相手勘定科目が「支払利息」 ※弥生会計では出てきにくい場合がありますが、根気よく探すと、ちゃんと出てきます。※年度末にまとめてやってもOK、とのこと。

・固定資産税 × 自宅を仕事で使ってる面積(割合)→ 相手勘定科目が「 「租税公課」 ※支払った日の日付で。


とくに「支払利息」は書類上は簡単でも、経費としてどうやって計上するかが、支払利息がなぜか選びにくかったりで苦労しましたが、節税効果は高いと思います。がんばりましょう・・・
それにしてもホントにストレスフルな制度ですね・・・、確定申告って。
by horiehiroki | 2016-02-16 11:26 | 確定申告