意外なトコから支払調書が送られてきた場合
2011年 02月 02日今年も確定申告シンでいます。
支払調書がそろってなくても、確定申告は可能です。
支払調書の発行は、企業にとって「義務」ではない=確定申告に添付されてなくてもOK
という理屈です。
あと企業によって発生主義と現金主義が違ったりします(とくに12月のしごとは要注意)
ここらへん書くと長くなるので省略しますが、
・・・が、あなたが以下の場合は
○青色申告をしている
○企業に請求書を送り、それが受理されている
12月の売掛金として処理してしまうとよいかと思います。
企業が現金主義の場合、17年の2月までには支払調書が送られてきませんし、
18年の2月前にソレが届きますが、それは使いません。
前述のとおり、使わなくてもいいからです。
メモを残しておけば二重請求にならないので良いのです。
・・・ということで企業からの支払調書の金額に依存するより、
毎月の請求書
もしくは企業が入金時に送ってくる支払通知書と、入ったお金が合致しているか。
それを確かめてモレがないようにしておけばOKというお話。
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最近、けっこうな数の人が作家・確定申告などの
キーワードでウチのブログに辿り付くので
少しでも参考になればなぁと思ってます…。
ウチでも今だに古い領収書が出てきたり、
しつこく作業がつづいてます。
中でも最近、うわーと思うことが多かった、
意外な所から「支払調書」が届いた場合について
書こうかと思います。
入金のたびに支払い調書を送ってくれない
取引先もありますよね。
源泉徴収されてなかった場合ですが
帳簿にデータ入力する際、雑収入という区分で処理します。
※雑収入として入力した場合、課税対象となります。
なお、雑収入としてまとめて入力していいのか、
一件のみでも○○社からの入金としてデータせねばならないかどうかの
瀬戸際が、支払調書が届くかどうかです。
また、あきらかに源泉徴収されて入金してるのに、
支払調書をくれるのが遅いトコがあります。
気が早い所は1月になったらすぐ送ってくるけど
遅いとこも、結構、多いかも。正直迷惑なんですけどねー。
会社が税務署に届け出するための
ギリギリのラインである1月31日に
ようやく作家には書類送信するトコもあるようです。
目安としては2月の第1週くらいまでに支払調書が来なかった場合は、
会社の経理に問い合わせたほうがよさそうです。
支払調書がないと確定申告も出来ないですからね。
毎月の支払調書をくれない仕事先の場合、
しかも年に1回しか仕事してなかった場合、
正直、入金があった自体、忘れてたりします(w
源泉徴収でいくら抜かれてたとかも
ビミョーにわかんないので放置してたり。
でも、その会社から源泉徴収されて、
入金されたお金があったという支払調書が届いた場合、
その会社も「売掛先」として追加する必要があります。
自分も会社の登録方法とかすぐに忘れてたので、
あらためて書いておきます。
○会社を弥生に新登録する。
(ナビゲータ→導入タブ→)
導入設定ウィザード→
(ウィザード内の)得意先(売掛金)情報の設定で「追加」します。
それから忘れてはいけないのが
「仮払源泉税の設定」です。
「設定」→「科目設定」→「補助科目を表示」にチェックがついてるか調べる(←重要。チェックがついてないと、これから後の作業ができません)
→事業主貸内の「仮払源泉税」を右クリ→補助科目の作成→補助科目名に取引先の名前を登録する
・・・・・・これまでの作業を売掛先の登録と一緒に終えておかないと、
売掛帳で新登録した取引先について、仮払源泉税のデータ入力が出来ません。
同時にしてくれたらいいのに、メンドクサイ。
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